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ルール

応募規約

第1条(応募規約)

  1. 本規約は、コスプレ海ごみゼロ実行委員会(世界コスプレサミット実行委員会、株式会社WCSを含む。)及び公益財団法人日本財団が主催(以下、主催者とする)する「コスプレ de 海ごみゼロアワード」に応募する者(以下「応募者」といいます。)に適用されるものとし、応募者は応募の時点で本規約に同意したものとみなします。

  2. 本規約に定めのない事項に関しては、応募者はコスプレ海ごみゼロ実行委員会の指示に従うものとします。

第2条(応募条件)

  1. アクション部門の応募者は、個人でも団体でもかまいませんが、コスチューム部門の応募者は個人のみとします。なお、団体による応募の場合、活動奨励金は団体に法人格がある場合には団体に、法人格がない場合には団体の代表者に支給することとし、団体内の活動奨励金の分配については、主催者は関与しないものとします。また、団体による応募の場合、団体の了承を得てから行うものとします。

  2. 応募者は、応募した内容が名誉、信用、肖像、プライバシー等の第三者の権利を侵害せず、公序良俗に反するものでないことを応募者自身が表明し保証したものとみなします。

  3. 応募作品の返却は行いません。

 

第3条(応募作品の取り扱い)

応募作品の取り扱いは、本規約に従うものとし、応募作品に係る著作権その他の知的財産権は、原則として、応募者に帰属するものとします。

 

第4条(受賞)

  1. 独自の審査基準に基づいて主催者及び審査委員会によって審査し、賞を選出し、適宜の方法で受賞者(以下、単に「受賞者」といいます)に通知するものとします。なお、応募者は、審査結果に異議を述べないものとします。

  2. 受賞者は、主催者に対し、応募作品について、「コスプレ de 海ごみゼロアワード」必要な範囲で、応募作品について、公表、複製、発表、公衆送信、展示、印刷、領布、翻案および上映させることを許諾する非独占的な権利を永久に有するものとします。

  3. 受賞者は、主催者が許諾した者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。

  4. 受賞者は、主催者の事前の書面による承諾なくして、受賞作品を自ら利用し、又は主催者以外の第三者に利用させることはできないものとします。

  5. 受賞者は、応募作品に関し、上記の利用許諾を行うために必要な権原を有することを表明・保証するものとします。

  6. 受賞者は、主催者の事前告知と日本国内滞在中における広報活動に可能な限り協力するものとし、広報活動により生じた著作権、肖像権、その他の権利は、主催者に帰属するものとし、受賞者は、著作者人格権その他の権利を行使しないものとします。

  7. 受賞者は、前5項の事項について、コスプレ海ごみゼロ実行委員会との間で、別途受賞作品の利用に関する契約を締結することにつき、予めご承諾いただくものとします。

  8. 応募者は、本規約に違反した場合、応募作品・応募情報等の不備及び虚偽、その他主催者にて不適格であると認めた場合は、受賞から除外し、また、受賞を取り消すことがあることを予め了承します。

  9. 主催者の都合により賞品の内容が変更となる場合もしくは賞品の付与がなくなる場合がございます。予めご了承ください。

  10. 応募者は、受賞の権利の譲渡等をすることはできません。

 

第5条(個人情報の取り扱い)

本件にかかわる応募者の個人情報は、応募作品に関する諸連絡、賞金発送の目的で利用します。主催者は、本件実施に必要な範囲で、賞品等の発送業務など個人情報の取り扱いを含む業務を委託先に委託することがあります。その他個人情報の取り扱いについては、法令に従います。

 

第6条(免責事項)

  1. 応募者は、自己の責任と負担において本企画に参加するものとします。

  2. 主催者は、応募者に対し、応募したこと等によって引き起こされた損害について、直接的又は間接的な損害を問わず、一切責任を負わないものとします。

  3. 応募者とその他の第三者との間で、本件の企画に関連して生じた如何なる紛争についても、応募者自身の費用と責任で解決するものとし、主催者は、免責されるものとします。万一、主催者が当該第三者からの主張が原因で何らかの損害を被り、または当該主張に対処するために何らかの費用負担を余儀なくされた場合、応募者は主催者に対して、主催者が被った損害の賠償およびその負担した費用(弁護士費用その他の費用)の補償を行うものとします。

  4. 応募者は、主催者が、応募の受付状況、審査結果等の個別の問い合わせにはお答えすることが出来ない場合があることを予め了承するものとします。

 

第7条(準拠法と裁判管轄)

本規約は日本法を準拠法とし、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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